第1章 名称及び事務所
第一条(名称)
本協会は、「ふじみ野市エクストリームスポーツ協会」と称する。
第二条(事務所)
本協会は、事務所を会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第三条(目的)
本協会は、会員相互の理解と信頼の上に立って、エクストリームスポーツを通じて
健全な精神と体力の維持向上に努めるとともに、会員相互の親睦を図り、地域社会の発展に寄与するこ
とを目的とする。
第四条(事業)
本協会は、目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の鍛錬とエクストリームスポーツに関する研究。
(2)各種エクストリームスポーツの普及及び練習会の開催。
(3)会員相互の親善交流。
(4)その他、本協会の目的達成に必要な事項。
第3章 組織及び会員
第五条(組織) 本協会は、ふじみ野市内の指定場所においてエクストリームスポーツの練習及び競
技等を行う愛好者または同好会(チーム)で、本協会の目的に賛同し、登録した者によって組織する。
第六条(会員) 本協会の会員は、次の条件を備えていなければならない。
(1)未成年者については、親権者の同意を得ること。
(2)スポーツ傷害保険に加入していること。
第4 章 顧問
第七条(顧問)
本協会は、本会に功労のあった者を顧問に委嘱することができる。顧問は、会長の諮問に応じる。
第5章 役員及びその任務
第八条(役員及びその任務)
本協会には、次の役員を置き各任務は次のとおりとする。
役員名人数任務
(1)会長1名本協会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長若干名会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)会計1名協会の金銭を管理し、出納する。
(4)監査若干名事業執行及び会計を監査し、会長及び副会長に報告する。
第6 章 専門部
第九条(専門部)
本協会は、第四条の事業を遂行するため、必要に応じ、次の専門部を設けることが
できる。各部長・副部長は、会長が委嘱する。
(1)記録部(広報部)
(2)競技部(用具部兼務)
(3)総務部
第7章 役員及び理事の任期
第十条(役員の選出及び任期)
(1)本協会の役員の選出は、総会で決定する。
(2)任期は、2年とし在任中に欠員が生じた場合は、会長が指名する。その任期は、前任者の残任期
間とする。
(3)役員の再任は、妨げない。
第十一条(理事の選出及び任期)
(1)本協会は、理事を置くことができる。
(2)任期は、2 年とし再任は妨げない。
第8章 会議
第十二条(理事会)
理事会は、理事と役員によって構成し、協会の目的を達成するための企画立案を行うことができる。
第十三条(総会)
(1)本協会は、年1度の定期総会を開催するものとし、本協会諸事業の企画立案や諸事項の決定をする。なお、議
長は推薦による。また、推薦による議長が不在の場合は、会長があたる。
(2)本協会は必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(3)招集は、その都度会長が行う。
(4)総会が開催できない場合は、通信媒体等により総会資料を送付し、決議するものとする。
① 役員は送付された総会資料を審議し、総会表決事項の賛否について各1票を投票するものとする。
② 総会表決事項の可決は、出席者の過半数とし、賛否同数の場合は議長が賛否を決定する。
第9 章(会計)
第十四条 会計及び会費
(1)本協会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入で賄い、年1度の監査を受け、総会で報告
する。
(2)会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
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第十五条(会費)
本協会は、総会の議決により会費を決定する。
第10章 入会及び脱会
第十六条(入会及び脱会)
(1)本協会の入会は、所定の用紙に必要事項を記入し協会へ提出、もしくは所定のオンラインフォームから申し込みを行う。脱会はその理由書を添えて
事務局に提出する。
(2)いずれも総会の承認を得るものとする。
第11章 資格喪失
第十七条(資格喪失)
本協会の会員が次の項に該当した場合、総会の決議により資格を喪失する場合がある。
(1)本協会の名誉を著しく汚し、会員に迷惑を及ぼした場合。
(2)協会に著しく損失を与えた場合。
(3)禁止事項に抵触した場合。
第12章 会則の改廃
第十八条(会則の改廃)
本会則の改廃は、総会で協議し過半数をもって決定する。
第13章 付則
第十九条(付則)
(1)本協会の会員が不可抗力により練習又は、競技中及びその途上において負傷した場合、本協会は
その責任の義務を負わない。
(2)禁止事項
①指定場所(調整池)以外での滑走。
②指定場所以外での喫煙(路上喫煙の禁止)。
③入会申し込み等での虚偽申告。
④着衣を脱いでの利用。
⑤スピーカー等で音楽を流す行為。(イヤホンは可)
(3)この会則は、令和5年4月1日から施行する。