2024年度の会員登録を始めました。

2023年度 ふじみ野市エクストリームスポーツ協会 会則

第1章 名称及び事務所

第一条(名称)
本協会は、「ふじみ野市エクストリームスポーツ協会」と称する。

第二条(事務所)
本協会は、事務所を会長宅に置く。

第2章 目的及び事業

第三条(目的)
本協会は、会員相互の理解と信頼の上に立って、エクストリームスポーツを通じて
健全な精神と体力の維持向上に努めるとともに、会員相互の親睦を図り、地域社会の発展に寄与するこ
とを目的とする。

第四条(事業)
本協会は、目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の鍛錬とエクストリームスポーツに関する研究。
(2)各種エクストリームスポーツの普及及び練習会の開催。
(3)会員相互の親善交流。
(4)その他、本協会の目的達成に必要な事項。

第3章 組織及び会員

第五条(組織) 本協会は、ふじみ野市内の指定場所においてエクストリームスポーツの練習及び競
技等を行う愛好者または同好会(チーム)で、本協会の目的に賛同し、登録した者によって組織する。
第六条(会員) 本協会の会員は、次の条件を備えていなければならない。
(1)未成年者については、親権者の同意を得ること。
(2)スポーツ傷害保険に加入していること。

第4 章 顧問

第七条(顧問)
本協会は、本会に功労のあった者を顧問に委嘱することができる。顧問は、会長の諮問に応じる。

第5章 役員及びその任務

第八条(役員及びその任務)
本協会には、次の役員を置き各任務は次のとおりとする。
役員名人数任務
(1)会長1名本協会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長若干名会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)会計1名協会の金銭を管理し、出納する。
(4)監査若干名事業執行及び会計を監査し、会長及び副会長に報告する。

第6 章 専門部

第九条(専門部)
本協会は、第四条の事業を遂行するため、必要に応じ、次の専門部を設けることが
できる。各部長・副部長は、会長が委嘱する。
(1)記録部(広報部)
(2)競技部(用具部兼務)
(3)総務部

第7章 役員及び理事の任期

第十条(役員の選出及び任期)
(1)本協会の役員の選出は、総会で決定する。
(2)任期は、2年とし在任中に欠員が生じた場合は、会長が指名する。その任期は、前任者の残任期
間とする。
(3)役員の再任は、妨げない。

第十一条(理事の選出及び任期)
(1)本協会は、理事を置くことができる。
(2)任期は、2 年とし再任は妨げない。

第8章 会議

第十二条(理事会)
理事会は、理事と役員によって構成し、協会の目的を達成するための企画立案を行うことができる。

第十三条(総会)
(1)本協会は、年1度の定期総会を開催するものとし、本協会諸事業の企画立案や諸事項の決定をする。なお、議
長は推薦による。また、推薦による議長が不在の場合は、会長があたる。
(2)本協会は必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(3)招集は、その都度会長が行う。
(4)総会が開催できない場合は、通信媒体等により総会資料を送付し、決議するものとする。
① 役員は送付された総会資料を審議し、総会表決事項の賛否について各1票を投票するものとする。
② 総会表決事項の可決は、出席者の過半数とし、賛否同数の場合は議長が賛否を決定する。

第9 章(会計)

第十四条 会計及び会費
(1)本協会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入で賄い、年1度の監査を受け、総会で報告
する。
(2)会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
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第十五条(会費)
本協会は、総会の議決により会費を決定する。

第10章 入会及び脱会

第十六条(入会及び脱会)
(1)本協会の入会は、所定の用紙に必要事項を記入し協会へ提出、もしくは所定のオンラインフォームから申し込みを行う。脱会はその理由書を添えて
事務局に提出する。
(2)いずれも総会の承認を得るものとする。

第11章 資格喪失

第十七条(資格喪失)
本協会の会員が次の項に該当した場合、総会の決議により資格を喪失する場合がある。
(1)本協会の名誉を著しく汚し、会員に迷惑を及ぼした場合。
(2)協会に著しく損失を与えた場合。
(3)禁止事項に抵触した場合。

第12章 会則の改廃

第十八条(会則の改廃)
本会則の改廃は、総会で協議し過半数をもって決定する。

第13章 付則

第十九条(付則)
(1)本協会の会員が不可抗力により練習又は、競技中及びその途上において負傷した場合、本協会は
その責任の義務を負わない。
(2)禁止事項
①指定場所(調整池)以外での滑走。
②指定場所以外での喫煙(路上喫煙の禁止)。
③入会申し込み等での虚偽申告。
④着衣を脱いでの利用。
⑤スピーカー等で音楽を流す行為。(イヤホンは可)

(3)この会則は、令和5年4月1日から施行する。